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マイナンバー法が改正施行されたため、個人情報保護法の本人確認項目が一部改正されました。
2024.12.09
マイナンバー法が改正施行されたことに伴い、個人情報保護法でも本人確認をする項目が一部改正されました。
■改正箇所
(新)健康保険の【資格確認書】
(旧)健康保険の【被保険者証】
些末な言葉の違いですが、個人情報保護をきちんと管理運用している企業の保護方針は改定されています。修正有無は他社による管理レベル評価につながるので、まめに修正されることをお勧めします。
参考までにガイドラインにある「本人確認事例」を掲載しておきます。
■ガイドラインの該当箇所【】内が変更箇所
■本人確認方法例
事例1)
来所の場合:運転免許証、健康保険の【資格確認書】、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明、年金手帳、印鑑証明書と実印
事例2)
オンラインの場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの ID とパスワード、公的個人認証による電子署名
事例3)
電話の場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの登録情報(生年月日等)、コールバック
事例4)
送付(郵送、FAX 等)の場合:運転免許証や健康保険の資格確認書等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所に宛てて文書を書留郵便により送付
細かい箇所もしっかり対応することをお勧めします。