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医療センターでゴミ箱周辺に置いた書類を誤って廃棄 – 沖縄県
2024.09.03
ポイント
・使った書類は元の場所に戻すのは理由がある。
・退勤時に書類が元に戻されていること確認するルールを追加すること
・所定場所から書類を持ち出す場合は、誰が持ち出しているか記録をつけておくこと
沖縄県立南部医療センター・こども医療センターは、患者情報を含む伝票などを所定の保管場所へ戻さず、事務机周辺に置いたまま退勤したため、清掃業者が廃棄物と勘違いし廃棄された。
7月2日から同月22日までに同センターで支払いを行った患者4334人分の氏名や受診診療料、保険種別、入金額などが記載されていた。そのうちクレジットカード支払いを利用した1370人については、クレジットカード会社や名義も含まれる。
書類を所定場所に戻さなかった委託職員は翌日に書類が見当たらないことへ気づいたが、他職員が使用していると思い、3日後になって紛失していることが判明した。
調査したところ、執務室内の個人用ゴミ箱周辺に同書類が置かれていたため、清掃業者が廃棄物と勘違いし回収したことが判明した。