一般社団法人日本個人情報安全協会

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総務省が、インターネットの利用者の情報をサイト運営者が第三者に送る際のガイドライン案を発表。

総務省が発表したガイドラインでは、閲覧履歴が広告会社などに提供されることを利用者に認識してもらうため、一般の人の知識でわかる表現で通知するよう求める、としている。
 年内にとりまとめる方針。

 改正された電気通信事業法は、サイト運営者が第三者に利用者情報を送る場合「利用者への通知・公表」「同意の取得」「あとから送信を拒否できる設定(オプトアウト)」のいずれかを義務づけている。

 通知・公表について、省令案は「日本語を用い、専門用語を避け、平易な表現を用いること」などを求めるとし、具体例をガイドラインで説明することになっていた。
 
 示されたガイドライン案は、「サイト内の広告配信の最適化を図るため、利用者向けに広告をカスタマイズするための 通知・公表が望ましい事項として、送信先がどの国の事業者かを加える提案もあった。

 規制の対象には、SNSや検索、ニュース、動画配信などを挙げた。
 一方で、金融や小売りの業者によるオンライン販売サイトは、本来業務のためにネットを活用している場合は該当しないとした。
 ただ、有識者からは「線引きが不明確」といった指摘が相次いだ。

 当初は利用者からの同意取得の義務化が検討されたが、経済団体などの反発があり、通知・公表でも足りるとすることになった。

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